遊漁船の案内
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香川県高松・丸亀エリアの遊漁船 高橋
皆様を安全な船釣りにお連れするため、船体装備の充実化や日常的なメンテナンスに努めております。船内トイレも丁寧に清掃しております。また、思う存分アクションできる広々使えるデッキ、安全性も高いです。安心して、船釣りの魅力をたっぷりと味わってください。
乗船場所へのアクセス香川県仲多度郡多度津町『白方漁港』
①まずは「白方漁港」を目指してください。カーナビやGoogleマップでは出港場所の土地が出てこない場合があります。
②北西から東へ周り込むような道順になります。この少し狭い道路をさらに北上します。
③最北端まで到着すれば、広々した駐車スペースがございますのでご安心を。ご不明点はお電話ください。
基本情報
漁船名 | 遊漁船 高橋 |
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代表者 | 高橋 秀樹(たかはし ひでき) |
事業所 | 〒768-0013 香川県観音寺市村黒町132-9 |
TEL | 090-3189-7923 |
FAX | 0875-23-2216 |
営業時間 | 日の出~20:00まで |
定休日 | 年中無休 |
駐車場(漁港) | 有り(10台) |
お支払い方法 | 現金のみ |
喫煙について | 船上の指定場所で喫煙が可能です。 |
アクセス(漁港) | JR海岸寺駅から 車で約5分(1.5km) |
遊漁船登録番号 | 香川県知事第131号 |
遊漁船の運用に関する記載
登録番号 | 香川県知事第131号 |
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氏名または名称 | 高橋 秀樹(たかはし ひでき) |
作成日 | 平成26年7月1日 |
変更日 | 令和6年5月28日 |
遊漁船の総トン数または長さ、定員及び通信設備など
整理番号 | 1 |
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遊漁船の名称 | 高橋丸 |
船舶番号、漁船番号など | 280-38761 |
総トン数 | 5トン未満 |
長さ | 9.47m |
旅行定員数または利用定員 | 12人 |
航行区域 | 限定沿海 |
遊漁船の使用状況 | 遊漁船専用 |
遊漁船の記載状況 | 単独記載 |
船舶の所有状況 | 自己所有船舶 |
通信設備の状況 | その他(携帯電話:090-3189-7923) |
業務形態(主たる業務) | 船釣り |
※通信設備および救命設備については、船の種類や航行区域などに応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。
※利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し、防波堤渡し、沖で干出する場所での潮干狩りなどが該当(法令などで立入禁止の場所に渡すことはできない)。
※他の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船としても記載されているもの。
安全確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
船行中および利用者が水産動植物を採捕している間、船長および業務主任者は以下のとおり行動します。
一般事項
- 出航から帰航するまでの間は、飲酒しません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
- 船行中、波の影響により船体が動揺する時は、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な原則を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
- 船行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
- 乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、または持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。
- 乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
- 12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
- 利用者の乗降場所から漁場または漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域防波堤、定置網、養殖施設などを調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線などの設定を行います。
- 航行中はGPSプロッターなどを利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な船行を行います。
- 随時、気象や海象などに関する情報収集を行い、気象または海象などの状況の悪化など、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。
出航中止の基準および帰航基準
就航中止基準(出航可否の判断) | 単独の判断 出航地や案内する漁場、出航地から案内するまでの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。 ・海上警報(風、霧など)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中 出航地の波高:1.0m以上 出航地の風速:10m以上 出航地の視程:500m未満 ・落雷のおそれがある時 ・事業者、船長または業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断した時 |
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帰航基準 | 案内する漁業において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。 ・海上警報(風、霧など)、波浪警報の発令 ・利用者に急病人やケガ人が出た時 漁場における波高:1.0m以上 漁場における風速:10m以上 漁場における視程:500m未満 ・落雷のおそれがある時 ・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想される時 |
気象または海象などの状況が悪化した場合の対処気象または海象などの状況が悪化した場合の避難する場所
出航した港などに帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。
案内する漁場の位置 | 避難する港 |
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香川県 | 託間港他 |
岡山県 | 下津井漁港他 |
愛媛県 | 今治港他 |
広島県 | 土生港他 |
※上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。
情報を収集すべき事項
出航した港などに帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。
案内する漁場の位置 |
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出航地における波高、風速、視程 |
出航中止を判断する団体の出航判断などに関する情報 |
水路通報、気象・津波・海上警報などの情報 |
乗船する利用者数(12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数) |
法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会などで定められた事項など、地域における安全確保に関する情報 |
立入禁止区域に関する情報 |
漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報 |
法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限または禁止および漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報 |
漁場利用協定や漁場慣行などについて、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が鉄橋している情報 |
法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会などで定められた事項など、地域における安全確保に関する情報 |
安全の確保のため周知すべき内容および方法
周知の方法 | 遊漁船に周知内容を掲示する。 |
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周知する内容 | 一般的事項
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漁場において口頭で説明する | 一般的事項
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